目次
内縁・事実婚の認定に必要となる書類
次の書類が必要となります
戸籍
双方の戸籍謄本が必要となります。
重婚などの確認のため、戸籍で婚姻状態を確認します。
なお、情報連携の対象とならないため、必ず戸籍をとって、提出する必要があります。
婚姻の意思についての当事者それぞれの申立書
- 当事者が死亡している場合にあっては死亡者に係る婚姻の意思についての第三者の証明書
- ただし、当事者の一方が、死亡者が受給していた公的年金に係る加給年金額対象者であり、かつ、死亡の当時、当該受給権者と同居していた場合にあっては、この限りではありません
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2人とも生存 | 相手が死亡している | ||
原則 | 同居していた場合 | 加給年金対象者で||
婚姻意思申立書 | 2人の署名が必要 | 生存者の署名必要 | 生存者の署名必要 |
第三者証明 | 不要 | 必要 ※死亡者の意思表示ができないため | 不要 |
認定対象者が次の表左欄に掲げる者である場合にあっては表右欄に掲げる書類
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パターン | 認定対象者の状況区分 | 認定対象者の状況区分 |
①ア | 住民票上同一世帯に属しているとき | 住民票(世帯全員)の写 |
①イ | 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき | a それぞれの住民票(世帯全員)の写 b 別世帯となっていることについての理由書 c 第三者の証明書 又は別表6に掲げる書類 |
①ウ | 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき | |
①ウ(ア) | 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき | a それぞれの住民票(世帯全員)の写 b 同居についての申立書 c 別世帯となっていることについての理由書 d 第三者の証明書及び別表6に掲げる書類 |
①ウ(イ) | 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき (ア)生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること (イ)定期的に音信、訪問が行われていること | a それぞれの住民票(世帯全員)の写 b 別居していることについての理由書 c 経済的援助及び定期的な音信、訪問等についての申立書 d 第三者の証明書及び別表6に掲げる書類 |
別表6 事実婚関係及び生計同一関係を証明する書類(別表1及び別表5関係)
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認定対象者の状況 | 提出書類 | 必要数 |
①健康保険の被扶養者になっている場合 | 健康保険被保険者証の写 | 1 |
②給与計算上、扶養手当の対象になっている場合 | 給与簿又は賃金台帳等の写 | 1 |
③同一人の死亡について、他制度から遺族給付が行われている場合 | 他制度の遺族年金証書等の写 | 1 |
④挙式、披露宴等が最近(1年以内)に行われている場合 | 結婚式場等の証明書又は挙式、披露宴等の実施を証する書類 | 1 |
⑤葬儀の喪主になっている場合 | 葬儀を主催したことを証する書類(会葬御礼の写等) | 1 |
⑥その他①~⑤のいずれにも該当しない場合 | その他内縁関係の事実を証する書類 ・連名の郵便物 ・公共料金の領収証 ・生命保険の保険証 ・未納分の税の領収証又は賃貸借契約書の写 等 | 複数 |