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中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算のしくみを解説します。
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算の金額は年間で約60万円です。
とても大きな金額ですね。
支給される条件は次のとおり
- 長期要件なら20年以上の加入
- 短期要件は月数は関係なし
寡婦加算という名前のとおり、妻にのみ支給されるもので、妻が65歳になるまでの間のみ加算されるものです。
経過的寡婦加算
65歳以降の妻は、経過的寡婦加算となります。
生年月日により金額が異なり、S31年4月2日以降生まれの人には加算はされなくなります。
これは、例えばS31年4月2日生まれの人は、S61年4月から60歳まで国民年金加入としての老齢基礎年金額が、
中高齢寡婦加算の額と同じになるためです。
昭和31年4月2日生まれ女性 S61年4月~H28年3月(360月)国民年金支払の場合の基礎年金額 816,000円×360月/480月 = 612,000円
中高齢寡婦加算額612,000円と一致。
これ以前生まれの人は、同じ条件で計算した金額が中高齢寡婦加算の額を下回るため、その差額分が経過的寡婦加算として支給されるというしくみです。
65歳になって遺族年金が減ったーという問い合わせは多いですが、老齢基礎年金もふまえたこのようなしくみとなっています。
障害基礎年金との組み合わせに注意
経過的寡婦は、障害基礎年金との組み合わせをすると、支給されなくなってしまいますので、注意が必要です。
なぜ停止になるのか?については、2の内容でわかるように、障害基礎は老齢満額を保証しているので、 中高齢寡婦加算を下回ることがないためです。
遺族見込み額などの際には注意が必要です。