共済記録がある人が亡くなり、遺族共済(遺族厚生)が支給される場合、遺族共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。ただし、次の注意点があります
- 平成27年10月以前の共済加給記録が必要です
- 令和7年9月以前の死亡時には退職共済年金(経過的職域加算額)の75%が支給されますが、令和7年10月以降の死亡の場合は、年金額が引き下げられ、最終的には退職共済年金(経過的職域加算額)の50%となります。
- 経過的職域加算額は、同一共済の組合員である間は支給停止となります
共済記録がある人が亡くなり、遺族共済(遺族厚生)が支給される場合、遺族共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。ただし、次の注意点があります